利用者が快適に使用できる駐輪場の実現のため、「塩尻市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、放置自転車の撤去を行います。
放置自転車の撤去について
北側及び西側駐輪場に一定期間放置されている「放置自転車」について撤去を行ないます。
「放置自転車」に該当するものは自転車または原動機付自転車です。
作業手順 |
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北側及び西側駐輪場すべての自転車に白札をつける。 |
↓ 2週間 |
白札が取りはずされていない自転車に赤札(警告書)をつける。 |
↓ 2週間 |
赤札が取りはずされていない自転車を撤去。 |
↓ 約2、3週間 |
所有者へ通知及び告示。 |
↓ 告示後6ヶ月 |
処分希望または連絡がない所有者の自転車を処分。 |
自転車を撤去された場合について
市で撤去した放置自転車のうち、所有者が判明したものについては、通知書を送付し返還を行なっております。自転車は告示日より6ヶ月間保管いたしますが、保管期間経過後は引き取り意志がないものと判断し処分いたします。
撤去された自転車の返還手続きについて
返還場所
市民交流センター敷地内
返還日時
市民交流センター開館日 午前9時から午後7時まで
土日祝日の場合午後5時まで
水曜日休館
必要なもの
- 塩尻市自転車等返還申請書 (届いていた場合)
- 自転車等の鍵
- 身分を証明できるもの(免許証、健康保険証等)
- 撤去、保管料 1000円
※ 警察に盗難届けが提出されている事が確認できた場合は、保管料を徴収いたしません。
お問い合わせ先
塩尻市市民交流センター市民活動支援係
電話 0263-53-3350
水曜日休館
その他の注意事項について
チェーン等で固定されている放置自転車は、「塩尻市自転車等の放置の防止に関する条例」に基づき、切断して撤去を行ないます。チェーン等の切断は撤去に必要な行為であり、これに係る損害については弁償いたしませんのでご了承ください。